介護

運転免許証自主返納を家族が代理でする方法

投稿日:2019年3月25日 更新日:


こんにちは、LUNAです。

ご両親の終の棲家=老人ホームについて困っている方、いつかは探さなければと漠然と思っている方はいらっしゃるのではないでしょうか?

60代になると大抵の人は自分の老後のあり様も含めて向き合わねばならない問題ですよね?

そこで、義父が心筋梗塞で入院手術後に比較的スムーズに有料老人ホームに入居出来た道のりをご紹介したいと思います。

今回は義父の運転免許証を家族が代理で自主返納するまでのお話です。

 

有料老人ホームを探し始めたきっかけ


義母が亡くなって七年。頑張って一人暮らし(折々に老人ホームへの入居を勧めていましたが)を続けていた85歳の義父は昨年2月に心筋梗塞で一人住まいの自宅で倒れました。心臓の持病はありませんでした。まさに「ある日、突然」でした。

 

平日だったので夫も私も義弟も勤務中。
甥っ子はたまたま学校がお休みで義妹と遊園地にいました。

 

病院から夫に緊急の連絡が入りました。それは家族が病院に到着するのを待たずにオペすることの許可を求めるものでした。もちろん、迷わず承諾。

 

皆が病院に着いた時には手術は無事に終わっていました。

執刀医から説明を受けてまずは一安心。

 

紫色のクロッカスが咲きました。

 

85歳・一人暮らし・心筋梗塞。三拍子そろった義父は執刀医から、

「簡単に説明すると貴方の心臓の四割は壊死したものと思ってください。現代の医学では治すことは出来ません」

「よく今日まで頑張ってこられました。が、ここで一人暮らしは卒業です!ご家族とよく話し合ってください」

と、有無を言わせないキツーイお言葉を頂戴しました。皆な心の中で「先生、ありがとうございます!良くぞ、言ってくださいました」と拍手しました。権威主義の義父はお医者様の言葉には面と向かって異論反論、異議申し立ては出来ない人ですから。

 

入院中の義父のお世話は、小学生の息子がいてあまり動けない弟夫婦が担当、私たち夫婦は翌日から会社を休んで有料老人ホーム探しと実家の売却を担当。

 

幸いにも私たち家族は電車で1時間ちょっとで、お互いを行き来できる距離に住んでいるので、平等に役割分担をする事が出来ました。

 

家族、兄弟が遠方に住まわれている方は、大変な事が多いと思います。が、誰か一人だけに重責を負わせる事がないように、ご家族で最初によく話しあいをされる事をお勧めします。


いずれは父の一人暮らしも無理になる時が来ると、何となくぼんやりと考えてはいたもののいざとなったら焦りました。


亡くなった義母がアルツハイマー型認知症を患っていたので、ある程度の介護保険制度や老人ホームの知識はありました。人生に無駄な経験はないといいますが本当ですね。助かりました。

 

フレンチラベンダーが咲きました。

 

運転免許証自主返納を家族が代理でする方法

術後、麻酔から覚めた義父の話にこれまた一同仰天!

発作が起こった時に義父は救急車を呼ばずにあろうことか、ホームドクターのクリニックまで、なんと自分で車を運転して行ったというのです。

 

以前から免許の自主返納を再三再四、皆でお願いしていたのですが、「大丈夫、大丈夫」と聞く耳持たずの義父でした。事無きで済んで良かったものの昨今の高齢者ドライバーの逆走・暴走のニュースが瞬時に一同の頭をよぎり、鳥肌が立ちました。

義父はボケてはいませんが、こういう時のとっさの判断が正常ではなかった事に家族一同ショックを受けました。

 

普段は温厚な性格の義弟が即座に免許証と車のキーを没収。流石に父も抵抗しませんでした。

 

運転免許証自主返納申請手続きは、原則は本人による申請ですが、本人が窓口に行くことが困難な状態にある場合に限って、家族等からの代理の申請を受け付けてもらえます。

ただし、一部の免許種別のみの返納を希望される方は、代理人による申請はできません。全ての免許種別を返納する方のみ対象となります。手続きは運転免許センター、住所を管轄する警察署で行えます。

 

手続きの流れとしては、変更届作成→受付→免許証裏面に変更事項記載→免許証返却となります。

 

では、手続きに必要な書類・準備するものを次に記載します。都道府県によって若干違いがあるようです。下記は私が住んでいる神奈川県のものです。実際に手続きされる場合はお住まいの都道府県の警察のホームページを必ず参照してくださいね。

 

代理人の方が申請をする際は、委任状等で本人の意思確認を行います。

  • 必要書類(申請書及び委任状、確認書は運転免許センター及び警察署にあります)
    • 運転免許取消・委任状、確認書
    • 返納する方の運転免許証
    • 代理人の方の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

      ★ 運転経歴証明書を同時に申請する方は、申請する方の写真と手数料が必要となります。

      申請用写真1枚 タテ3.0センチメートル×ヨコ2.4センチメートル
      申請前6ヶ月以内に撮影
      無帽、正面、上三分身、無背景

      下記のような場合は受け付けてもらえないので要注意です。
       
      ・カラーコンタクトレンズ(瞳の大きさを変えるコンタクトレンズ等を含む。) 
      ・写真に汚れ、傷のあるもの 
      ・デジカメ写真で色の落ちる印刷のもの 
      ・イヤホン・ヘッドホンをしている 
      ・洋服が見えず、裸に見えてしまう 
      ・影により顔が不鮮明なもの 
      ・デジカメで粒子の粗いもの(不鮮明) 
      ・フォトペーパー(写真用紙)以外に印刷したもの 
      ・眼鏡が光って目が見えないもの 
      ・背景に影があるもの 

      ※ 病気等の特段の事情がある場合に限り、容易に個人の識別が可能である場合は、帽子・かつら・ウイッグ・スカーフ等を使用した写真も受け付けています。
      手数料 1,100円

      ※ 運転経歴証明書は、運転免許証と同様に身分証明書として用いることができます。(身分証明書として対応していない機関もあるので注意が必要です)
      また、運転経歴証明書を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで、様々な特典を受けることもできます。


      ★ 記載事項の変更を行う場合は、変更を証明する以下の書類が必要となります。

      運転免許証記載事項変更届(申請用紙は運転免許センター、警察署にあります。)

      本籍(国籍)、氏名に変更のある場合

      本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(※注1)
      *住民票の写しは、提出となり返却できません。

      住所に変更のある場合

      新住所を確認できる書類 1通
      (住民票の写し(※注1)、健康保険証、マイナンバーカード、身分証明書、新住所に届いた郵便物等)
      ※ 通知カードは使用できません。

      生年月日に変更のある場合
      (運転免許センターのみでの手続となります。)

      本籍(外国籍の方は国籍)が記載されている住民票の写し 1通(※注1)
      *住民票の写しは、提出となり返却できません。

      手数料は無料です。 

      注1 住民票の写しについては、市区町村発行のものとし、コピー・複製等をしたものでは手続できません。


      ※ 住民票の写しは申請日前6か月以内に発行されたものをお持ちください。

まず、申請書及び委任状、確認書を運転免許センターもしくは警察署に取りに行く。委任状等には本人のサインが必要なので代理人が出向くのは2回になります。申請書類の作成は自宅で落ち着いて記入。準備は慎重に住民票等の忘れ物が無いようになさってください。


因みにあれほど車の運転にこだわりをもっていた義父ですが、高齢ドライバーの事故をニュースで観るたびに「返納してよかった」と言っています。

もちろん、家族一同「ほっと」しています。

 

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